みやび宅建事務所では、帯広市及びその近郊を中心に道内も含めた賃貸物件・売買物件・不動産を取り扱っています。
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契約に関する注意事項や法律知識、引越し手順等、生活に役立つ情報をお届けします。

法律まめ知識
法律というものは、生活の上で身近にかかわる問題です。 知っているか否かで立場が極端に違ってしまう場合もあります。 ここでは、基礎的な解釈を載せてみましたので、一つの参考として下さい。
口約束でも契約が成立?
口約束であっても当事者同士が合意したのであれば、契約は成立します。
ただし、口頭だけの契約の場合は証拠もなく、後にトラブルの元となるので、 書面による契約書を作成しておく事がよいでしょう。
申込金・手付金って?
申込金は、契約者が優先的順位を確保するために支払われる一定額の金銭の事をいい、 契約締結時に支払う手付金の一部に充当するというものが多い
手付金は、契約締結の際に、当事者の一方(一般的に買主)から相手方に対し渡される金銭をいいます。
契約当事者の一方が契約の履行に着手する前なら、何の法律的理由が無くても契約を解除することができるものです。 買主が契約を解除したければ、手渡した手付金を放棄し、逆に売主は受け取った手付金の倍額を支払えば、契約を解除できます。
割印の意味は?
契約書が2枚以上にまたがる時、それが一つの文章である事を証明するために押すのが割印です。
ページとページのつなぎ目に契約者全員が押印しなければならず、 その印鑑は名前の末尾に押したものと同一でなければなりません。
ペット飼育禁止の特約は有効か?
動物の鳴き声による騒音問題や悪臭などの理由により、ペット飼育の禁止が特約事項に記されていた場合、 その意味合いが合理的なものであれば有効となります。
その契約条件の下で、もし、無断でペットを飼いそれが家主へ知れた場合には、契約解除となる可能性もあります。
2階の騒音がうるさい!
生活騒音でのトラブルは、共同マンションでは起こり得る可能性があります。
まずは直接注意し自粛してもらうのがいいのですが、直接注意しにくい面もあります。 その場合は、家主か管理会社へ事情を説明し対処してもらいましょう。
それでも収まらない場合は、相手方に対し騒音被害の損害賠償を求める裁判を起こすことができます。 その場合は、被害にあった日時と状況を克明に残す事が必要です。
しかし、これはあくまで最終手段で、出来るだけ直接話し合いの出来る隣人関係を築いておく事が大切です。
車両の運転手と所有者が異なる場合の事故の責任は?
車の所有者以外の者が運転した事故について、その車の所有者も責任を問われる事があります。
責任を免じられるには、
1.運行に注意を怠らなかった
2.被害者や第三者に事故の原因があった
3.車に構造上の欠陥や機能上の欠陥がなかった、
以上の3条件を説明しなければなりません。
この立証は現実には難しいので、責任を負うことになるでしょう。運転者限定の保険に加入している場合は注意しましょう。
事故の相手が無保険車の場合は?
相手の車が任意保険に加入していない時には、自賠責保険からの賠償となります。 車を運行する時には自賠責保険に加入する事が義務付けられていて、なければ車検も通りません。 加入していない場合は6ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金に処せられます。
もし、相手がこの保険にも加入していなかった場合には、国からある一定の補償を受ける事ができます。