不動産を売った時の税金 |
不動産を売ったり・買ったり・相続等で取得した時、どんな税金がかかるのでしょうか?
おおまかなポイントをまとめてみました。(個人の場合)
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第一段階「譲渡所得金額を計算する |
- 譲渡所得金額の計算
- A(課税譲渡所得金額)=B(譲渡価額)−C(取得費)−D(譲渡費用)−E(特別控除)
- A:税金を算出する金額
- B:売却価格
- C:売却した土地や建物の購入した時の価格。不明の場合は譲渡価額の5%
- D:土地や建物を売却するために要した費用。
契約印紙代、測量費、仲介料、建物取り壊し費用等が該当します。
- E:住んでいた持家を売った場合は、3000万円の特別控除があります。
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第二段階「所有期間=短期・長期の区分 |
- 譲渡した年の1月1日における所有期間が
- 5年以下の場合=短期譲渡所得
- 5年を超える場合=長期譲渡所得
- 《短期譲渡所得の税金計算》
- 課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=税額
- 《長期譲渡所得の税金計算》
- 課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)=税額
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譲渡所得の申告手続き |
- 1 税務署への手続き
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譲渡所得がある場合には、翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告し、税金を納めます。
詳しくは帯広税務署まで(24−2161)
- 2 市区町村への手続き
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税務署へ申告した場合には、その申告内容がすべて市区町村へ回りますので、手続きは不要です。
収める税金については、譲渡した年の翌年の6月までに納税通知書が送られてきます。
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お問い合わせ |
あくまで、概要的なポイントの説明ですので、不明な点については、下記までご連絡願います。
また、所有不動産の売却を検討されている方からの物件査定依頼もお受けしております。
些細な事でもご相談に応じています。(物件査定無料)
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- TEL(0155)33−9024
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