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不動産を取得した時の税金
不動産を売ったり・買ったり・相続等で取得した時、どんな税金がかかるのでしょうか? おおまかなポイントをまとめてみました。(個人の場合)
1.印紙税(国税) 契約を交わすとき
売買契約を結ぶ時には契約書を作成しますが、この時にかかるのが印紙税です。 契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。
なお、1万円未満は非課税となります。
2.登録免許税(国税) 登記をするとき
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記(所有権の保存登記や移転登記)をしますが、 この時にかかるのが登録免許税です。この税金の計算式は次の通りです。

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

一定の要件をそなえた住宅用の家屋には、税率の軽減措置があります。
なお、表示登記には登録免許税は課税されません。
3.不動産取得税(地方税) 取得したとき
土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築した時には、不動産取得税の対象となります。 この税金の計算式は次の通りです。

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

不動産の“取得”とは現実に所有権を取得する事で,登記が行われたか否かには関係がありません。 また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築のいずれであっても課税されます。 ただし、相続による取得については課税されません。
宅地等についての軽減
土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の課税標準については, 固定資産税評価額の2分の1相当の額とする。
住宅・住宅用土地についての軽減
新築住宅・中古住宅それぞれ一定の用件に該当した場合も軽減措置があります。
4.所得税の住宅ローン控除(国税) 所得税の確定申告のとき
税金は納めるのが通例ですが、中には戻って来るものもあります。それが住宅ローン控除という所得税の特別控除です。
個人が住宅を新築または新築か中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、 金融機関から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、 所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住む事になった年から一定の期間にわたり、 居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
この控除は住宅と共に取得した敷地にも適用されます。
5.贈与税(国税) 住宅取得等資金の贈与を受けたときも
個人が現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、 借金の免除を受けた場合等は、贈与というイメージは薄いのですが、 税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。
この暦年課税制度における贈与税の計算式は次の通りです。

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計−基礎控除(110万円)×税率=税額

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については、税金はかかりません。
住宅を取得する際にも,親や親戚の人などから資金の贈与を受けた時には、同様に贈与税の対象となります。 但し、条件によっては相続時精算課税制度の選択の特例、住宅資金特別控除の特例措置があります。
6.相続税(国税) 相続したとき
相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得した時には、相続税の対象となります。 ただし、その財産の課税価格の総額が遺産にかかる基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
基礎控除額の計算式は次の通りです。

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからない事になります。
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